薬剤師派遣の産休・育休は?
かつては、派遣労働者は産休育休は取得できないという世間の習わしがありましたが、昨今は派遣という労働スタイルにも理解が深まり、法制度も充実してきました。そもそも産休制度は、労働基準法により全ての女性が対象とされており、その雇用形態に左右されません。つまり、育休・産休制度は、正社員にも、パートアルバイトや契約社員、もちろん派遣社員にも適用されるのです。
派遣会社が派遣労働者を産休の取得申し出による事情で解雇したり、産休取得中に解雇するのは、法律で禁止されています。女性労働者全体と、生まれてくる子供の未来の為に、この制度は忠実に守られなくてはいけません。産休期間は、産前が出産予定日の6週間前から、産後は出産日の翌日から起算して、8週間取得可能です。産前休暇は、必ずしも全てを取得しなければいけない決まりはありません。本人の要望次第で、出産間際まで働くことも可能です。しかし産後の場合は、6週間は休むべきとされています。本人の要望次第で6週間後からは復帰が可能ですが、医師の診断が必要とされています。
一方の育休制度ですが、多くの人が派遣社員では育休は取得できないと勘違いをしています。たとえ派遣社員であっても、一定の要件を満たせば育休制度を取得できるのです。確認事項があり、その全てをクリアしなければいけません。
1つ目は、同じ派遣会社に継続して1年以上雇用されているかどうかです。これは、派遣先が変わっても同じ派遣会社に所属しているならば、関係ありません。育児休業取得を派遣会社に申し出た時点で、1年経っているかどうかということになります。2つ目は、生まれた子供の1歳の誕生日を越えた時にも、引き続き雇用が継続される見込みであることです。この条件の証明は、書面でも口頭でも構わないとされています。さらに、周囲の状況から判断という事も可能で、同じ派遣会社の同僚が、本人からの退職申し出がない限り更新手続きをとっている場合なども、再契約が見込まれるとの判断になります。3つ目は、子供の2歳誕生日の前々日までの間に、契約満了日をむかえ退職が決まっていると育休取得が無理になります。更新制限がない所は問題ありませんが、例えば一人につき契約更新が3回までなど規定がある場合は、それが3つ目の時期該当しないか確認が必要となります。
育休制度も、最近は男性取得も認められるほど世間に少しずつ浸透してきました。薬剤師の派遣サイトや人材紹介サイトでも、これらも制度を積極的に取り入れて、実際に多くの派遣薬剤師が産休・育休制度を利用しています。各サイトをみてみると、制度の取り入れ状況や、実際に取得した人の声なども寄せられているので、一度見てみると参考になります。
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